自転車保険の義務化について
自転車事故による自分の治療費や事故相手への賠償に備える「自転車保険」ですが、近年加入を義務づける自治体が増えてきています。義務化が進む理由は、自転車事故の被害者と加害者双方の経済的な負担を軽減するためです。なぜなら、たとえ自転車であっても、物を壊したり人にケガをさせたりしたら道路交通法上での交通事故であり、高額な賠償責任が発生することもあるからです。
もしも自転車保険に未加入のまま事故を起こして人や物を傷つけてしまったら、すべて自分の資産から賠償金を支払う必要があります。未成年の子供が事故を起こした場合であっても、その保護者である親に支払う責任が発生します。数千万円もの高額な賠償額となるケースはもちろん、数十万円や数百万円の賠償額であっても、加害者にとって大きな経済的負担となります。
一方、加害者が自転車保険に未加入だと、被害者も困ることになります。賠償請求をしたとしても、加害者が保険に未加入で高額な賠償金額を支払うことができなければ、被害者は十分な補償を受けることができなくなってしまいます。
自転車保険に加入しなかった場合の罰則規定を定めている自治体は、今のところありません。しかし、万一、自転車事故を起こして高額な賠償責任を負った場合、一番困るのは自分自身です。たとえ自転車保険が義務化されていなくても、自転車に乗る人は自転車事故に備えて加入しておくことをおすすめします。(広島県は令和5年4月1日から、自転車保険加入が義務化となります。)