道路交通法【自転車危険運転罰則強化】

道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。

【自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則】
* 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
* 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則】
* 酒気帯び運転
   3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
* 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
   自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
* 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
   酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
* 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車だけでなく「歩きスマホ」も危険です。皆さま、気をつけてくださいね。
もし「ながらスマホ」で接触事故等があった場合、『個人賠償責任特約』があると安心です。

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